6ヵ月未満の短期留学ビザ(Standard Visitor Visa)
イギリス短期ビザ(6ヵ月未満)について
イギリスのビザの規定は予告なしに変更されることがあります。当ウェブサイトではできるだけ最新の情報を掲載するよう努めていますが、やむを得ない事情により掲載情報が最新でなくなってしまっている場合もありえます。当ウェブサイトでのビザ情報は参考としてご確認いただき、最新ビザ情報の詳細は必ずUKVIのウェブサイトをご確認いただきますよう、お願いいたします。
短期で留学するビザについて
2020年12月1日から、6ヵ月未満の滞在でイギリスに留学する場合は、6ヵ月の期間内であれば、希望される限り就学する期間や就学先の学校を自由に決められるようになります。
ただ、まだ実施前である点や実施後間もないという事もあって詳細が不明な点も少しありますので、まだすべてをカバーしきれていない点はご了承ください。
イギリスで6ヵ月未満の短期で留学できるビザはスタンダードビジタービザ(Standard Visitor Visa)となります。このビザは、「6ヵ月未満の滞在」でイギリスで留学する場合に適応されます。「6ヵ月以上の滞在」で留学する場合は別途学生ビザまたはShort-Term Studyビザを申請する必要があります。こちらでは「6ヵ月未満滞在」するケースについてのスタンダードビジタービザについてご紹介します。
この6ヵ月未満のスタンダードビジタービザ(Standard Visitor Visa)ビザに関する要件は以下の通りとなっています。
イギリスでの滞在が6ヵ月未満
このスタンダードビジタービザによる滞在でイギリスに滞在できる期間は最長で6ヵ月までと決められています。イギリスに入国してから最長で6ヵ月間までとなっています。コースの受講期間が6ヵ月までという事ではないので、この点はご注意ください。
通える学校について
イギリス滞在中の6ヵ月間であれば、ご希望のコースでご希望の期間の間、自由に学校に通って勉強することができます。どの学校でどういったコースを受講しても構いません。現地で他の学校に途中で切り替えることも可能です。ただし、このビジタービザで通う事ができる学校には制限があります。
通える主な学校はEnglish UK認定校、ブリティッシュカウンシル認定校、ABLS認定校など、いくつかの指定された認定団体によって認定されている学校でなければなりません。
ビジタービザで留学される方の多くは語学学校だったりもします。イギリスの語学学校のほとんどがEnglish UKに認定されていますので、まず語学留学の場合は大丈夫だと思いますが、念のため語学学校がEnglish UKに認定されているか確認しておきましょう。
ビザの申請
日本国籍の方がスタンダードビジタービザで6ヵ月未満イギリスに滞在する場合は、事前にビザ申請する必要はありません。学生ビザやShort-Term Studyの11ヵ月まで滞在できるビザの場合は事前のビザ申請が必要になりますが、この6ヵ月未満のスタンダードビジタービザでは、日本国籍の方はビザ申請する必要はなく、イギリス入国時にパスポートにスタンプを押してもらう形で、ビザの付与を受けるようになります。
2020年12月1日以降はエレクトリックゲートを通過すべきなのか、または入国審査官のブースでスタンプを押してもらうべきなのか確認がとれておりません。
スタンダードビジタービザの必要書類
日本国籍の方は事前のビザ申請は必要ないといっても、イギリスの空港で提示しなければいけない書類はいくつかあります。事前にしっかり準備して、イギリス入国時に提示できるようにしておく必要があります。
必要書類
- 現在有効なパスポート(申請日から最低6ヵ月間有効なもの)
- 学校発行のビザレター(入学許可証)※必要なくなる可能性もあります
- 留学資金の証明(滞在期間分賄える資金)
- イギリス出国用の航空券
- イギリスでの滞在先がわかるもの
- 入国カード(イギリス到着の機内でもらえます)
イギリス入国時の審査官によって提示が求められない書類もありますが、実際に対応する審査官により異なるので、求められないかもしれないと言えども入国拒否を避けるためにもしっかり準備をしておいて損はないと思います。
パスポート
パスポートは、全ての方に必須アイテムです。理想は留学する学校に申込みするまでにパスポートを取得しておきましょう。
入学許可証(ビザレター)
2020年12月1日以降にこの書類が必要かどうかの確認はとれていません。通常のビジタービザであれば、恐らく必要なくなるのではないかと思われます。ビザレターとは、留学する学校が発行してくれます。この書類でどの学校でいつからいつまで勉強するのかを証明することになりますので必要書類となれば必ず必要です。
留学資金証明
審査官によっては求められなかったというケースもありますが、留学期間の費用を賄えるための資金を持っているか証明できるように準備をしておきましょう。証明手段はそれぞれですが、現金・クレジットカードの口座の残高証明など特に決まりはありません。
イギリス出国用の航空券
留学修了後にイギリスを出国することを証明するものとして、出国用の航空券の提示は必須です。この証明ができないとイギリスにそのまま居座るのではないかと誤解されて入国拒否にあう可能性もありますので、イギリス出国用の航空券は提示できるようにしておきましょう。
滞在先がわかるもの
こちらも求められない場合もあるかもしれませんが、イギリス留学中にはどこに滞在するのか滞在先の住所がわかる書類も準備しておきましょう。語学留学の場合で、語学学校で滞在先を手配される場合は、滞在先の確認書類などを用意しておくと良いと思います。
入国カード
イギリス入国時に記入する入国カードです。イギリスの空港に到着する航空機内の機内で配布されますので、イギリス到着までに機内で記入しておくと良いかと思います。
スタンダードビジタービザの諸条件や注意事項
スタンダードビジタービザでは、いくつか条件や注意事項があります。事前にしっかり確認しておき、気づいたらビザの規約に違反してしまっていたということが無いようにしっかり以下の項目に留意しておいてください。
就労について
スタンダードビジタービザでは就労は一切認められていません。そのためイギリスで働くことはできないので、注意しておく必要があります。無給であってもこのビザで就業体験やボランティアなどにも従事することはできませんのでご注意ください。
滞在期間について
イギリスに滞在できる期間はイギリス入国日から6ヵ月までとなります。複数の学校で受講される場合や長期コースで受講される場合でも、必ず入国日から6ヵ月以内にはイギリスを出国できるように受講スケジュールを組み立てましょう。
ビザの延長
上記の滞在期間の制約があるため、スタンダードビジタービザの延長はできません。学校の授業の延長はできますが、6ヵ月以内の出国期限までに出国できる範囲内に収まるようであれば授業の延長はできます。
イギリス入国時
エレクトリックゲートを通過しても良いかどうかの確認はまだとれていませんが、入国審査官のブースを通過する必要があとなった場合、イギリス入国の際には、上記で説明した関連書類を提示してパスポートにスタンプを押してもらわなければなりません。エレクトリックゲート通過でも問題ないかどうかは、状況がわかり次第こちらでアップデートしてまいります。